2008年12月19日
生きていても仕方がない
男は長期の服役による身体の不調を訴え、「生きていても仕方がない」などと主張していたが、近藤幸康裁判官は「自死権が認められる出会い憲法・法律上の根拠はない。身体状態や刑務所の処遇状況にかかわらず自死権の根拠はなく、請求は前提を欠く」と指摘した。
男は1979年9月、脳の前頭部を薄くはぎ取る脳外科手術(チングレクトミー)で
後遺症となったことを恨み、主治医だった東京都小平市の精神科医宅で、医師の
妻と義母を殺害。強盗殺人罪などに問われ、一審東京地裁八王子支部、二審東京高裁とも
無期懲役を言い渡した。最高裁は96年11月、男の上告を棄却し、判決が確定した。
男は1979年9月、脳の前頭部を薄くはぎ取る脳外科手術(チングレクトミー)で
後遺症となったことを恨み、主治医だった東京都小平市の精神科医宅で、医師の
妻と義母を殺害。強盗殺人罪などに問われ、一審東京地裁八王子支部、二審東京高裁とも
無期懲役を言い渡した。最高裁は96年11月、男の上告を棄却し、判決が確定した。
投稿者 ユーマ 10:35 | コメント(0)| トラックバック(0)
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